確定申告 ~ はじめての方へ
はじめに知っておこう : 確定申告とは
確定申告は、納税者自らが、1月1日から12月31日までの1年間の所得金額とそれに対する税金を計算して、翌年2月16日から3月15日までの間に申告する制度です。A.申告が必要な人とB.申告をすることができる人に分けられますが、納め過ぎた税金を戻してもらう場合は、申告をしないと還付金が受けられませんので確定申告をしましょう。
確定申告が必要な人
■給与所得者(サラリーマン)
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- 給与の収入金額が2,000万円の超える人
- 給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
- 2つ以上の会社から給与を得ている人で、年末調整の対象にさ れなかった給与収入 と給与及び退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
- 同族会社の役員等で、家賃や利子などを受取っている人
- 災害減免法によって源泉徴収の猶予や還付を受けた人
- 家事使用人等で給与について源泉徴収されていない人
■退職所得のある人
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「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20% の税率で源泉徴収されており、正規の税額よりも少なく課税されている人
■事業所得や不動産所得などがある人
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各種の所得金額の合計額から基礎控除や所得控除を差し引き、計算した税額が配 当控除額と定率減税額との合計額を超えている人
確定申告ができる人(税金が戻ってくる人)
以下の場合のように、所得控除が出来なかったり、また控除のもれがある人は確定申告をすることで還付金が受けられます。
- 1年間に約10万円以上の医療費がかかった人 →医療費控除
- ローンを組んで住宅を新築・購入したり、また増改築をした人 →住宅借入金特別控除
- 課税所得が695万円以下で少額配当がある人 →配当控除
- 災害や盗難などで住宅や家財について損害を受けた人 →雑損控除
- 国や自治体などに寄付をした人 →寄付金控除
- 外国において得た所得で、外国の所得税に相当する課税をされている人 →外国税額控除
- 年末調整以降に結婚したり、子供が生まれて控除のもれがある人
- 年の途中で退職をして、無職のままで年末調整を受けていない人
- 退職所得がある人で、所得を含めて申告することで定率減税の適用を受けられる人
- マイホームを売却して損失が出た人 等