Q.1
学生からも所得税を取るのですか?
A.最近では、大学生のみならず高校生でもアルバイトをするのが当たり前、特にコンビニ、ファミレスやファーストフード、スーパーマーケットなどは、その労働力の多くを学生アルバイトに依存しています。
税法では学生に限り、「勤労学生控除」という優遇制度を設けています。この制度にはある一定条件が必要ですが通常の高校、大学、専門学校ならほとんど問題なく適用を受けられます。
所得があるとはいえ学生から税金をとるのは酷だ(?)とはいわないまでも、お助けの制度になっていることも事実です。
学生の時代から働いて社会勉強、この勉強が将来役に立ちます。勉強代にかかる経費として所得税をとらえることができれば、少しは納得できるのではと思います。
この控除を受ければ、年間収入130万円まで非課税となり、この130万円という数字は決して小さな金額ではないはずです。
会社によっては、学生であることで最初から源泉徴収されていないケースもあるようです。この「勤労学生控除」は確定申告で行なうことになります。
Q.2
アルバイト収入の必要経費とはなんですか?
A.収入には10種類の所得の分類があり、アルバイト収入は給与所得にあたります。
この給与所得以外はその所得額を算出するときに、〔収入-必要経費=所得〕の式で所得が計算されます。
では、給与所得の場合は、上式の必要経費のところが、「給与所得控除」となり、収入の額によってこの控除額も変わります。
一番低い収入金額に対する給与所得控除が65万円となっていて、これが実質として必要経費になります。実際に経費がかかっていなければ、65万円分まるまる得しているとも考えられるのです。
Q.3
親の「特定扶養控除」が受けられなくなるのは、大きな損失になりますか?
A.アルバイト年収が103万円を超えると、親の「特定扶養控除」が受けられなくなります。これは、子どもが16~23歳未満(一番経費のかかる年代)の場合に受けられる特別な控除で金額は63万円と大きな額になっています。
親にとって、この控除は収入から控除できるトップクラスの金額(63万円)ですから、控除の可否は結構大きなポイントになります。親としてできればはずしたくない項目でもあります。
考え方ですが、103万円に近い収入になりそうなときは、収入額を意識して調整した方がよいでしょう。
収入形態によっては、雑収入や事業収入を組み合わせて、うまく経費を積み上げることで所得を小さくするという方法も可能かもしれません。
この金額を超えて稼ぐ場合は、「勤労学生控除」を活用して130万円まで非課税に、さらに130万円を超えて、親の特定扶養控除のマイナスをカバーできるくらいの収入を得れば、親も納得してくれるでしょう。
Q.4
バイト先から源泉徴収票がもらえないのですが、どうすればよいですか?
A.2ヶ月以上継続して勤務するアルバイト収入に対する源泉徴収票は、原則所得税法により金額には関わらず、支払いを受ける者へ発行することになっています。
会社によっては、学生であることで最初から源泉徴収せず、源泉徴収票も発行されないこともあるようですから気づいたら請求しましょう。
また、実際には、本人から源泉徴収票の発行申請があった人にのみ渡しているような会社も存在しているようですが、発行の請求があれば積極的とはいえないまでも出されているのが実情のようです。
確定申告に添付する書類として基本的には源泉徴収票以外の給料明細等では認められないようですから、注意が必要です。
Q.5
学生アルバイトにも住民税がかかるのですか?
A.年齢などに関係なく、一定の収入に対して住民税がかかります。
通常、年間給与収入のみの場合では、100万円を超えると住民税がかかります。
学生アルバイトの場合は、合計収入金額が126万円以下であれば、住民税はかかりません。