確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

平成19年度版
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FAQ こんなときどうする
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7

Q.1 開業にあたって準備した事業用パソコンや事務所の備品などは、必要経費になりますか?

A.以下のようなルールに基づいて処理した場合に必要経費として認められます。
開業準備に要した費用は、「開業費」として「繰延資産」という扱いになります。
「繰延資産」とは、開業費のように支出した効果が将来にもおよぶ経費は、支出した年度に一括せずに、その効果のおよぶ期間にわけて費用計上するのです。「開業費」の償却期間は5年以内であれば、3年あるいは1年で償却して必要経費に繰り入れることができ、「開業費」全額を創業年度の経費にすることも可能です。
もともと、パソコンは固定資産となるため、経理上「減価償却資産」扱いとしますが、購入金額が30万円未満であれば、一括して必要経費にすることも可能です。(ただし、平成18年4月1日以降取得したものについては、一定の制限があります。)

Q.2 給与の源泉徴収票がもらえないのですが?

A.たとえば給料明細のような書類での申告を税務署では基本的に受け付けていません。
給与所得に対する源泉徴収票は、所得税法により金額に関わらず、支払いを受ける者へ発行すべき旨を定めています。
原則は、翌年の1月末まで(中途退職者については退職日以後1ヶ月以内)に発行して、交付しなければなりません。源泉徴収票を発行しないのは、所得税法違反なのです。
実際には、本人から源泉徴収票の発行申請があった人にのみ渡しているような会社も存在しているようですが、発行の請求があれば積極的とはいえないまでも出されているのが実情です。
最後の手段としては、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を行いましょう。
この届出書が税務署に提出されると、税務署から会社へ源泉徴収票を発行するよう指導してくれます。実際に届け出る前に、「源泉徴収票不交付の届出を出しますよ」と告げれば、普通は素直に発行してくれるはずです。

ここで、確認が必要なことがあります。
本人は、源泉徴収票だと思っているのが、じつは「支払調書の報酬として」だったということはありませんか?
こちらは、発行義務が課されていないので、出さないつもりなのかもしれません。
この場合には、このためにかかった経費があれば、それを引いた後の金額が所得金額となりますので、それについて記録を残しておく方が良いと思います。

Q.3 プログラマーとしてスタートし、ここ1年以上ある会社の契約社員として 働いています。会社からは給与が出されています。これは事業所得にはならないのでしょうか?

A.このように特定の1社に専属契約されるような場合は、実態は給与所得者とかわらず、本来、事業所得者となりうる方でも、このように給与所得者の扱いとなるケースが多々見られます。
給与所得者の扱いとなると、必要経費が申告できず、一見損をしているように思われがちですが、給与所得者には必要経費に相当する給与所得控除があり、これとの比較が必要です。

必要経費には実際に金銭の出費が伴い、領収書をつけなければなりません。これにくらべ、給与所得控除は、金銭の出費にかかわらず一定額(最低でも65万円)が控除されます。
契約社員として働いていれば、とくに大きな実費の出費は会社側が負担するでしょうから、むしろ自動的に給与所得から差し引いてくれる給与所得控除のほうが有利ではないかと思いますがいかがでしょうか。

Q.4 自宅でWeb制作の仕事をしている主婦です。忙しい時に主人に手伝ってもらった際のアルバイト料は必要経費になりますか?

A.このような“生計を一つにしている”家族へ支払ったアルバイト料は、必要経費にはなりません。
一般的に必要経費とする場合は、届出を行い「専従者給与」として支払います。ただ、給与所得者であるご主人が専従者にはなりえませんので無理があります。
家族への給料を必要経費にするための条件として、下記の項目が必要です。

  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出
  • 支払う家族が事業専従者であること(会社に勤めていてはダメ)
  • 事業に6ヶ月以上従事していること
  • 配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと


Q.5 独立してSOHOで今年の決算は売上110万円、必要経費80万円、合計所得金額は30万円でした。このような状況で、夫の確定申告時、私を配偶者控除の対象にできますか?

A.配偶者控除の適用条件として、

  • あなたがご主人の事業専従者になっていないこと
  • あなたの合計所得が基準額をクリアしていること ですが、

いずれもクリアですが、
事業主が配偶者扱いされるかどうかですが、あなたの合計所得金額が低く、ご主人の配偶者となることが合理的で、そのうえ、奥さんの申告が租税回避行為としてみなされなければ、あなたが配偶者控除対象の配偶者となることができます。

Q.6 交通費や接待費の認められる上限はありますか?

A.個人事業の場合、税法でそのような上限を定めたものはありませんから、仕事に必要な交通費や接待費(経費)は、基本的に全て必要経費とすることができます。
接待交際費が取引先や見込顧客との食事や飲み会で「仕事上の必要性」から支出したのであれば堂々と必要経費にしてかまいません。
問題なのは「事業と関連性の少ないと思われる支出」です。
指摘されて、明解に答えられないような場合の申告は控えるべきでしょう。
指摘されても、すぐ答えられるように、どういった内容の支出であったか領収書にメモしておくのもよいと思います。

Q.7 得意先が倒産!回収できていないデザイン料全額はどうなりますか?

A.その取引先の資産状況や支払能力等からみてその「全額」が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった年の必要経費にすることができます。ですから、翌年の確定申告には計上することができます。
「源泉徴収票」がなくても金額さえわかっていれば、申告書にその旨を記載しておくことで精算ができます。
もし「青色申告」をしている場合は「貸倒引当金」への繰入れが可能となります。

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申告書Aの記入方法

平成19年分確定申告書作成(国税庁)

会社員、主婦の方を対象とした「申告書A」と「分離課税」の記入方法について解説

平成19年度 確定申告を行う方は、国税庁e-TAX平成19年分所得税の確定申告書の作成で直接行ってみましょう。

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