Q.1
所得税の還付(還付申告)を受けるにはどうしたら?
A.退職して失業中で確定申告をする。いつ、どこで、どのようになど、以下を参考にしてください。
●申告をする場所
還付申告は、住んでいる場所を管轄する税務署のほか、全国46カ所に臨時に設置される「還付申告センター」で申告できます。また、国税庁ホームページにある確定申告等情報のページから、申告書類をプリントアウトして記入し、郵送により申告することも可能です。
●申告できる期間
期間は、原則、毎年2月16日から3月15日まで(土日は除く)と決まっています。
還付申告の場合は、1月以降の平日ならいつでも行なうことができます。
そして、3月15日を過ぎた後でも受け付けますし、過去5年間にさかのぼって申告することもできるようになっています。
ただし、申告が遅れればその分、還付金を手にできる時期も遅れることになります。確定申告の期間は混み合いますので、できればそれ以前に、遅れるなら3月15日以降に行けばよいでしょう。
●申告に必要な書類
還付申告を受ける人は、「確定申告書A」の用紙を入手し、必要事項を記入した上で提出します。ほかには、控除を受けようとする内容に応じて、次のような書類が必要です。
以前の会社の源泉徴収票、国民年金や任意継続の保険料などの社会保険料、生命保険・損害保険料控除証明書など、ほかに医療費控除(領収書)や住宅ローン控除を受ける場合の書類などです。
Q.2
退職後に確定申告をしたほうがいいのはどんな場合?
A.一般的につぎのような場合となります。
(1)退職後、年内に再就職しない場合
毎月の給与から源泉徴収される税額は、年間同程度の月収入があることを前提に計算されているため、年の途中で退職して再就職していない場合は、本来払うべき税額以上に源泉徴収されている可能性があります。
(2)「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合
退職時にこの申告書を会社に提出していない場合は、退職金に一律20%の所得税が課税されているため、確定申告して所得税の精算をすれば税金が還付されます。
(3)脱サラ事業が赤字の場合
退職後に始めた事業が赤字の場合、事業所得の金額と退職所得を損益通算できます。赤字分により課税対象となる退職所得金額が減るので、結果的に税金の還付を受けることができます。
(4)退職金以外の収入が少ない場合
退職した年の収入が少ない場合、基礎控除や生命保険控除などの各種所得控除を給与所得から控除しきれないことがあります。その分は退職所得から引くことができますので、申告をして還付してもらうことができます。
Q.3
所得税の還付申告をしなかったら問題ありますか?
A.所得税の還付申告は義務ではありませんので、しなかったからといってとがめられることはありませんので、心配いりません。
そのかわり所得税の還付を逃してしまうことにもなりますから、最長5年の間に申告に挑戦してみたらいかがでしょうか。
通常、会社に勤めながら原稿料や講演料など勤務先から支払われる給与以外に年間20万円を超える副収入があった人、土日にアルバイトなどで、勤務先以外の別の会社などから給与支払いを受けた人は、確定申告することが義務づけられています。
確定申告を怠れば、結果として確定申告することにより所得税の還付が受けられるケースであったとしても、建前上は脱税行為として疑われることもありますので注意してください。
Q.4
退職した会社から源泉徴収票が届かないのですが。
A.源泉徴収票とは、あなたの退職した会社での給与収入や納めた税額を記した葉書大の薄い用紙です。会社の印鑑捺印があり、確定申告時に添付する重要な書類です。
退職した人の場合、退職から1カ月以内に発行される決まりになっていますので確認してください。たとえば、8月に退職した場合でも実際は、年末調整や確定申告で必要となる12月にまとめて発行することも多いようです。
現時点でも届いていない時は、前の会社に連絡して発行してもらいましょう。でもその前に、送られているのにどこかにしまいこんだりしていませんか?連絡する前に、念のため退職時に貰った書類や最後の給与明細を調べてみることも必要です。
Q.5
もらった源泉徴収票が紛失、会社も倒産、どうしたら?
A.もらったはずの源泉徴収票がなく、給料明細なども残っていないとすれば、なんの証拠もないということになります。会社自体もないので、打つ手がないように思われます。
所得税が還付されるというのは、給与から源泉徴収された源泉税からですから、その源泉税の金額がいくらであるのかを計算することができる書類等がないのはやはり致命的で、かなり難しいでしょう。
事情を税務署に話して、どうすれば良いかを相談するしかないのですが、税務署員もこまるかもしれません。