確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

平成19年度版
あなたならどのくらい取り戻せる?確定申告をして取り戻そう!還付金

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医療費が多くかかった場合 ポイント私の事例FAQ

FAQ こんなときどうする
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4


Q.1人間ドックは、医療費控除の対象になりますか?

A.日帰りで5~10万円、2日だと10~15万円以上といわれる人間ドック。これが医療費控除の対象と認められるのならば、これ一つで、医療費控除の条件をクリアできそうです。
しかし、人間ドックの費用は原則として医療費控除の対象とはなりません。
ただし、人間ドックで行なわれた検査の結果、重大な疾病が発見され、検査に引き続き、治療が行なわれた場合は、少し扱いが変わってきます。
この場合の、人間ドックの健康診断は、治療に先立つ診察と同様のものであるというのが、国税庁の考え方で、医療費控除の対象とすることができます。

Q.2扶養家族でない遠方の父母の治療費も一緒にできるの?

A.一緒にすることができれば、医療費控除のハードルを越えることができるかもしれませんし、
控除は所得の高い人のところに集めた方が節税効果があります。
この場合、生計を一にしている親族であれば問題はありません。
生計を一にするとは仕送りをして、仕送りで生活をしている場合などがあたります。
また自分だけでなく兄弟が分担して仕送りしている場合でも、それぞれが医療費控除を受けることができます。
扶養家族かそうでないかという分類は関係ありません。

Q.3医療費控除の確定申告、うっかり忘れてしまった!もうだめかしら?

A.申告期限は5年ですから、申告年の3月15日を過ぎても大丈夫です。安心してください。
ということは、忘れていた分をさかのぼって手続きできることになります。

また、還付の申告は、1月1日からできます。(通常の申告は2/16~3/15)

Q.4年末に治療し、年が明けてから払った医療費は医療費控除の対象にならないの?

A.年内の領収書のある支払い(確定申告年の前年分)が対象ですから、確定申告年に持ち越した支払いは対象になりません。
次年度の確定申告に回すか、ローンを使っても年内に支払うかです。

自分で申告書を記入してみる

申告書Aの記入方法

平成19年分確定申告書作成(国税庁)

会社員、主婦の方を対象とした「申告書A」と「分離課税」の記入方法について解説

平成19年度 確定申告を行う方は、国税庁e-TAX平成19年分所得税の確定申告書の作成で直接行ってみましょう。

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