Q.1
仕事がら、領収書がもらえないときはどうすればいいですか?
A.接待したが店から領収書をもらい忘れた、もらうチャンスがなかった、接待相手の前でもらいづらかったなど、領収書がもらえない機会はしばしばあります。
そうしたときでもあきらめず、使途をきちんと説明できるように記帳すればよいのです。あとでまとめて記帳すると不正確となりますから、都度、こまめに記帳する習慣にしなければなりません。
記帳する内容は、日付、金額、相手の名前など、後で見てもしっかり記憶を取り戻せる最小限の項目です。その他、鉄道やバス、タクシー、冠婚葬祭費用などだまっていると領収書のでない場合にも記録しておきます。文具屋で「出金伝票」を買い求めて、整理するのもよい方法です。
要は、領収書がなくても、実際に仕事に使った“裏づけ”を記録として残すことです。
Q.2
地方にいる漫画家で旅費・宿泊費・通信費など費用がばかになりません。経費にできますか?
A.仕事にかかる費用ですから、経費にできますし、上限額が決まっているということもありません。
時には、先行投資として収入を上回る経費が必要な場合もあります。
領収書がない場合も、出費の都度メモをとって、税務署に説明できる資料を残しましょう。
Q.3
東京に出てくると、旅費や宿泊費以外に色々経費がかかります。それらを日当や食事手当として必要経費に計上できませんか?
A.法人と違って個人事業主では必要経費にすることは認められません。
個人事業主の食事代は、出張先であっても「生活費」とみなされてしまいます。もちろん、日当も適用されません。
ただし、出版社と食事をしながら打ち合せをした場合は、それを「交際費」や「打合会議費」として経費にできます。
注)出張の日当、食事代が認められるケースがあります。それは、従業員としてアシスタントがいる場合で、「旅費規定」を作り、それに基づいて「従業員へ支払う」場合です。ただし、この場合も事業主への出費は対象外です。
Q.4
打合せや取材のために車が必要になりました。このために取得した車の免許費用は、経費として認められませんか?
A.結論としては、申告書を提出する管轄の税務署がどう判断するかにかかっています。
確定申告の際に、自分の仕事場の環境上、やむを得ない経費だということを実例で示して相談してみてください。担当者が納得できるような内容であれば、認められることもあるはずです。
しかし、一般的に車の免許は、個人に帰属するものなので、事業の必要経費には認められません。しかし、免許取得が事業に必要不可欠でこれが取得の最大理由であることを税務署に説明して認められれば、全額でないまでも一部は経費にできる可能性があるかもしれません。
Q.5
得意先の出版社が倒産!回収できていない原稿料や印税はどうなりますか?
A.その出版社の資産状況や支払能力等からその「全額」が回収できないことが明らかになった場合には、あなたは「債権の放棄」をして、回収できなくなったことが明らかになった年の必要経費にすることができます。
ですから、翌年の確定申告には経費として計上することができます。
「源泉徴収票」がなくても金額さえわかっていれば、申告書にその旨を記載しておくことで精算ができます。また、「青色申告」をしている場合は「貸倒引当金」への繰入れが可能となります。