確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

平成19年度版
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被災者サポートの確定申告 ポイント私の事例FAQ

FAQ こんなときどうする
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6


Q.1 「雑損控除」と「災害減免法」の「所得」とはなんですか?

A.被災者に対する税制の軽減措置というのは、災害を受けた家屋や家財にたいする損害額を課税所得から控除して税額を減額するもので、申告をすることで、既に払った所得税のうちから還付がなされるものです。支払税額がなければ、還付は受けられません。
この2つの控除、どちらも所得金額が一つの基準になっています。
たとえば、「雑損控除」では、控除額を算出するときに所得金額が関係しますし、「災害減免法」では、所得税の軽減額が所得金額によりかわります。
この場合の「所得」とは、「総所得」といわれるもので、サラリーマンの場合は「収入-給与所得控除」の数字となります。課税所得を求めるために各種の控除(たとえば、基礎控除、扶養控除、社会保険・生命保険控除など)を差し引いた後の金額ではありませんので注意が必要です。
たとえば、「災害減免法」「所得」は1,000万円以下と制限されていますが、給与収入ベースでみれば約1,231万円(所得は999.45万円となる)までの収入に対応していることになります。

Q.2 簡単にいうと、「雑損控除」と「災害減免法」、どちらが有利?

A.ごくごく、一般的にいえることは、「損害が大きいときは雑損控除が有利」といえるでしょう。
なぜなら、雑損控除は、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後の3年間に繰り越して、各年において所得から控除できます。災害減免法では繰り越しは認められないのです。
ですから、損害額が多額なときは雑損控除、少額なときは災害減免法が有利といえるのです。
たとえば、所得金額が500万円以下(所得税全額免除)で、損害額が少額なときは圧倒的に災害減免法が有利となり、所得金額が多く損害額が多額になるほど雑損控除が有利となります。
具体的には、この資料も参照していただきたいと思います。また、個々の事例ごとに条件や計算など異なってきますから税務署に相談されることをおすすめします。

Q.3 郷里の両親が被災したが雑損控除の適用が受けられないか?

A.そもそも、雑損控除というのは、災害を受けた家屋や家財にたいする損害額を自分の所得から控除して税額を減額するもので、申告をすることで、払った所得税のうちから還付がなされるものです。
被害を受けていないあなたが、雑損控除を受けるというのはおかしいことのようにも思えます。
もし、両親の家屋の被害を雑損控除の対象とするためには、下記のようないくつかの条件が必要となります。雑損控除の対象は原則、生計を一緒にしている親族だからです。
1)被災者の所得が38万円以下
2)両親あるいは片親を扶養家族に入れている
3)生活に足る仕送りをしている(目安は10万円前後)

Q.4 賃貸の場合の家財や家屋の損害は雑損控除できますか?

A.賃貸アパートなどで暮らしていて被災した場合、家財道具は「雑損控除」か「災害減免法」の対象になります。
住宅については大家が不動産所得の計算上修繕費等にするのが一般的です。
でも、生活上急いで修繕が必要で修理をせざるをえなかった費用のうち、家主に費用の支払い請求をしないことになった金額は、雑損控除の対象とすることができます。

Q.5 自営業者の場合の雑損控除の適用はどうなりますか?

A.自営業者が自宅や家財道具に被害を受けたときは、当然「雑損控除」の適用が受けられます。
事業用の資産については、たとえば、機械や商品などはその年の事業収入から必要経費を差し引く段階で処理できます。その年で引ききれなかった損失は翌年から3年間に繰越して控除が可能になります。

Q.6 災害で受け取ったり、送った見舞金の扱いはどうなりますか?

A.個人が受け取る見舞金は社会通念上、相当と認められる金額であれば課税されません。会社から渡される見舞金も同様です。
一方、企業が被災した取引先に見舞金を送ったり売掛金などを免除したりした時は「経費になり非課税扱い」となりますが、受け取った企業は収入に計上しなければなりません。
ただし、企業が、被災した社員に見舞金として渡すなどすれば、経費として処理できます。

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申告書Aの記入方法

平成19年分確定申告書作成(国税庁)

会社員、主婦の方を対象とした「申告書A」と「分離課税」の記入方法について解説

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