確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

平成19年度版
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親族が亡くなった場合(準確定申告) ポイント私の事例FAQ

FAQ こんなときどうする
Q.1
Q.2
Q.3


Q.1 長く連絡がとれず、つい最近になって死んだことを知ったのですが?

A.準確定申告の期限は「相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」ということになっています。
ですから、時間切れでアウトということはありません。
手続きを進めて下さい。

Q.2 年を越して2008年1月の半ばで亡くなった場合の申告はどうなりますか?

A.所得税は、1月から12月までの収入・支出をもとに課税される税金です。
この場合、2008年2、3月に行なう2007年分の申告とわずかながら2008年分の申告の2つの申告をしなければなりません。
 確定申告の申告期限(例年3月15日)以前に亡くなった場合は、
「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」
と定められています。
ですから、3月15日の期限は気にせずに、5月の半ばまでに、2007年分と2008年分の2つの申告と納税を済ませればよいことになります。

Q.3 相続人が多数いるのですが、その場合の申告は?

A.誰が申告書類をつくるかは別にして、準確定申告書には各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付することになっています。
通常は、この付表に各相続人が連署して提出することになっています。
ただし別々に作成して提出することもできるとされていて、その場合は、他の相続人に対し、申告した内容を通知しなけばならないことになっています。

自分で申告書を記入してみる

申告書Aの記入方法

平成19年分確定申告書作成(国税庁)

会社員、主婦の方を対象とした「申告書A」と「分離課税」の記入方法について解説

平成19年度 確定申告を行う方は、国税庁e-TAX平成19年分所得税の確定申告書の作成で直接行ってみましょう。

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