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カテゴリ : 法務・知財

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No.10803 遺産分与について
質問者 :
2010/07/13 19:54:08
こんばんは。

質問です。

兄が亡くなりました。

妻があり、子供はありません。

両親が健在です。


通常遺産分与はどのようになるのでしょうか?


妻はもちろんですが、両親には分与されるのでしょうか?
参考URL:  


 回答
NO : 1
cool
回答者 : じっちゃん
2010/07/14 10:46:01
御悔み申上げます。

一般的な考え方として、相続財産の分与は、被相続人(兄)の遺言(指定)が優先されるかと考えます。もし、遺留分が発生する事案となれば、相続財産のうち、”配偶者のみ”2分の1を相続分として主張できます。

遺言等がなければ、法定相続として、兄の配偶者(妻)には、相続財産の3分の2の相続分が発生します。そして、直系尊属(兄の御両親)には、残り3分の1が相続分となるかと考えます。

少し大袈裟かもしれませんが、相続は、特別受益者や欠格事由、廃除、内縁関係、非嫡出子など、様々な要因により、相続分の構成は事例ごとに変化します。後々を考慮すると十分調査をした上で、各専門家にご相談(無料機関など)された方が良いと考えます。また手続を依頼される場合、相続案件によって、専門家を使い分けるのが良いかと考えます。
 ・比較的大きな問題を抱えるのであれば、弁護士へ。
 ・比較的手続がスムーズに進みそうであれば、司法書士や税理士、行政書士
※状況と費用見積りに応じて、判断されると良いでしょう。
いずれにせよ、悲しみの中、大変でしょうが、現況調査(身辺、財産)等を早急に進めるべきかと考えます。
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