年次有給休暇の計画的付与に関する協定です。組合と会社間における年次有給休暇に関する計画付与の協定文書としてご使用ください。
時間単位年休とは、1年に5日を限度として時間単位で年次有給休暇が取れるという制度です。時間単位年休を行う条件として、事業場の過半数代表との労使協定と、就業規則への記載が義務付けられています。時間単位年休にて年次有給休暇を活用することにより、労働者の心身の健康が回復してリフレッシュさせることを目的とした制度です。 実際に時間単位年休を行う場合、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。労使協定で定めるべき項目は、「年次単位年休の対象者の範囲」「年次単位年休の日数」「年次単位年休1日分の時間数」「1時間以外を時間の単位として与える場合の時間数」の4つです。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 本書式は、上記の時間単位年休制度を導入するための「【働き方改革関連法対応版】時間単位の年次有給休暇に関する協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(時間単位の年次有給休暇の付与) 第2条(時間単位で付与する年次有給休暇の日数) 第3条(時間単位で付与する年次有給休暇1日当たりの時間数) 第4条(取得単位時間) 第5条(対象従業員) 第6条(未取得の時間単位の年次有給休暇の繰り越し) 第7条(異動等に伴う取り扱い) 第8条(取得手続き) 第9条(賃金) 第10条(協議条項) 第11条(有効期間)
賃金の一部を控除して支払う場合に必要な、労使間の協定書です。
「交替制による深夜業時間延長許可申請書」は、年少者の労働を午後10時30分まで許可するために必要な書類です。年少者を交替制で雇用する事業者は、この許可が必要です。所轄労働基準監督署長の許可が取得できる場合、年少者は深夜まで働くことができます。法令に基づく本書式を使用して、安全な労働環境を確保し、適切な許可を取得してください。
甲在籍の社員を乙に出向させるに当たり、その勤務条件等を取り決めた出向協定書のテンプレート書式です。
満60歳になり、給与が下がったときに給付金をもらうための書類
企業と労働組合の間でを締結した、2年単位の変形労働時間制に関する労使協定を労働基準監督署に提出するための書類
労務申請書・労務届出書 帰化申請 社員名簿・従業員名簿・社員台帳 作業員名簿 労務安全書類・グリーンファイル マイナンバー(個人番号) 全建統一様式 従業員管理 労使協定 在職証明書