【概要】
資金繰りが困難などで3月15日に納税できない場合は5月31日まで延ばすことが可能。
【記入方法】
第一表n

延納の届出の欄の
・延納届出額37欄に納める税金32欄の半額以下を記入する。
・申告期限までに納付する金額欄36に納める税金32欄から延納届出額37欄を差し引いた金額を記入する。
【注意点】
ただし、延納が認められるのは納める税金の2分の1以下の金額までとなる。
なお、延納分には利息がかかる。
利息計算については「7.3%」か「前年11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合が
適用される。
|