【概要】
雑所得や一時所得に関して徴収された源泉徴収税額を合計して記入します。
(雑所得とは)
年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料、印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにもあたらない所得をいう。
(一時所得とは)
・懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
・生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
・法人から贈与された金品(継続的、業務関係で受けるものは除く)
・遺失物拾得、埋蔵物発見で受ける報労金
【必要事項】
添付は源泉徴収票、支払調書など
【記入方法】(第一表、第二表)
第二表n

申告書第二表n⇒所得の内訳(源泉徴収税額)の所得の種類欄に雑所得・一時所得を記入する。
申告書第一表n⇒源泉徴収税額30の欄に第二表の源泉徴収税額の合計額30を転記する。
⇒その他の欄の雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額34に第二表の源泉徴収税額(雑所得と一時所得の合計額)を転記する。
【計算方法】
源泉徴収票を参照し、矛盾の出ないように転記する。
【注意点】
第二表の記入で間違えないようにする。 |