【概要】
自然災害や火災などにより住宅や家財に損害を受けた場合、この災害減免法によって税額の軽減・免除を受けることができる。
※この適用を受けるための条件
(1)災害にあった年の本人の合計所得金額が1,000万円以下で、 保険金などによる補填金額を除いた損害金額が住宅や家財の時価の1/2以上であること。
(2)災害減免額は、合計所得金額によって異なるので、下記参照。
(3)この災害減免と雑損控除を二重に受けることはできないので有利なほうを選択する。
【必要書類】
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書にその適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に提出する。
▼サラリーマンの場合は、「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を勤務先に提出し給与支払時の所得税控除と、さらにこの書類に勤務先の証明書を添付して所轄の税務署に提出すれば、災害にあった日までの源泉徴収税額の還付も受けられる。
この源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は年末調整がされないので、確定申告により所得税を精算することになる。
【記入方法】
第一表

申告書A(または申告書B)の「災害減免額」を○で囲み、合計所得金額による災害減免額を「災害減免額」欄に記入する。
たとえば、合計所得金額が500万円以下の場合、差引所得税額(27欄)がそっくり災害減免額になるので、この額を記入する。
【計算方法】
合計所得金額の範囲により災害減免額が、下記のようにかわる。
合計所得金額 |
災害減免額 |
500万円以下 |
「差引所得税額(27欄)」×100% |
500万円超~750万円以下 |
「差引所得税額(27欄)」×50% |
750万円超~1,000万円以下 |
「差引所得税額(27欄)」×25% |
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