【概要】
現行の耐震基準を満たさない住宅の耐震改修促進を目的に、税額を控除する特別控除が創設された。
控除額は、耐震改修に要した費用の10%。ただし、耐震改修の工事の適用条件があり、これらがクリアされなければならず、各市区町村の建築(建設・住宅)部局への問合せが必要となる。
▼耐震改修の工事の適用条件
(1)昭和56年5月31日以前の建築家屋で、現行の耐震基準に適合していない家屋であること。
(2)自らの居住の用に供されている家屋等であること。
(3)地域で定める一定の計画区域内にある家屋であること。
(4)工事は、建築基準法にもとづく現行の耐震基準に適合させるための内容であること。
(5)平成18年4月1日~20年12月31日までに行なわれた耐震改修工事であること。
【必要書類】
以下の書類を申告書に添付する必要があり、1.2.は各市区町村の建築(建設・住宅)部局の窓口に問合せること。
1.住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
2.住宅耐震改修等証明書 耐震改修の条件の対象となることを記載した書類
3.住民票の写し
【記入方法】
第一表

耐震改修に要した費用の10%(最高20万円まで)の住宅耐震改修特別控除額を申告書A(または申告書B)の「住宅耐震改修特別控除」欄に記入する。
【計算方法】
〔耐震改修に要した費用〕×10%=住宅耐震改修特別控除
ただし、最高20万円まで(100円未満切捨て) |