【概要】
株式の配当や剰余金の分配、特定株式投資信託、私募証券投資信託等の収益の分配に係る
配当所得があった人は受けられる。配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が
税額から控除されます。
ただし次の配当所得は配当控除の対象になりません。
・外国法人から受ける利益の配当
・基金利息
・私募公社債等運用投資信託等の収益の分配による配当等
・国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
・外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配による配当等
・特定外貨建等証券投資信託の収益の分配による配当等
・特定目的会社から受ける配当等
・投資法人から受ける配当等
・確定申告不要制度を選択したもの
・オープン型証券投資信託の収益分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分
・適格機関投資家私募による証券投資信託の収益の分配による配当等
【必要書類】
必要に応じて配当控除額の計算書
【記入方法】
第一表

配当3に記入した所得をもとに計算をして、配当控除23に額を記入する。
計算方法については、以下を参照。
【計算方法】
⇒課税総所得が1,000万円以下の場合・・・・・
【利益の配当等に係る配当所得】×10%
+
【証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得】×5%
⇒課税総所得が1,000万円以上の場合・・・・・
例外や計算方法が複雑のため、詳しくは、相談室などを利用することが望ましい。
【注意点】
確定申告をしない配当や、基金利息は配当控除を受けられない。
複雑な場合は税務署にある手引書などを調べる。 |