確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

トップ申告書A平成19年分確定申告書作成(国税庁)

【税金計算編】 ラストスパート!!税金控除や税金計算をして申告書を完成させよう!

住宅ローン控除

【概要】
自分の家を新築、購入したり、リフォームなどでローンを組んだ人は住宅借入金取得等特別控除(住宅ローン控除)を受けられる。


【必要書類】
1)住民票の写し


2)家屋、敷地の「登記事項証明書」、建築工事の「請負契約書」や「売買契約書」などで、家屋、敷地を取得した年月日や床面積、取得価額等を明らかにするためのもので、いずれの書類も写しで可。


3)金融機関などから交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」。(年末に金融機関から送られてきます。)


4)「住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書」、「住宅借入金特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」。(税務署や国税局のホームページで手に入ります。)


5)中古住宅を取得して、以前の所有者から一定の債務を引き継いだときは債務の承継に関する契約書の写し。


6)中古住宅を取得した場合で経過年数要件をクリアしていない物件については、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合することを証明するもの。


7)家屋の増改築をした場合には「建築確認通知書」か「検査済証の写し」または建築士から交付を受けた「増改築等工事証明書」


8)サラリーマンが転勤後再入居したとき住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)と1)3)。

転出時(家屋に居住しなくなる日まで)に、
・「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
・未使用分の「年末調整のための住宅借入金特別控除証明書」および「給与所得者の住宅借入金など特別控除申請書」を所轄の税務署に提出することが必要。


9)サラリーマンは源泉徴収票。


【記入方法】(第一表、第二表)
準備する書類
1)住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書

2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

3)売買契約書、工事契約書
  家屋と土地等の金額、購入額(取得対価の額)を証明できるもの。

4)登記事項証明書
*場合によっては
・住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書
・連帯責務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書

●住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書を作成する。


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計算明細書の記入方法

1住所及び氏名
・住所、電話番号、氏名を記入。


2新築又は購入した家屋等に係る事項の取得対価の額
・「取得対価の額」は売買契約書と照らし合わせ、以下の計算式で求める。

 [建物の取得対価の額]=消費税額×21(0.05分の1.05) 

 [土地の取得対価の額]=購入総額-建物取得対価の額 

(例1)
 建物の取得対価を求めるには
 消費税が55万円だとすれば
 550,000×21=11,550,000
 を計算明細書の「ロ」に記入。

 土地の取得対価の額を求めるには
 購入総額-建物の取得対価の額になるから
 購入総額が35,000,000とすれば
 35,000,000-11,550,000=23,450,000
 を計算明細書の「ホ」に記入。

・「総床面積」は登記事項証明書と照らし合わせ、以下の計算式で求める。
 [総床面積]=床面積×敷地権の割合

 ※マンション等で全体の面積しか表記がない場合は敷地権の割合から敷地面積を割り出す。

(例2)
 全体の面積が550平方メーター、敷地権の割合が30万分の5千だとすれば
 550×300,000分の5,000=9.16
 計算明細書の総(床)面積ハに床面積を記入し、ヘに9.16と記入。
 住居部分のニ、トも同じ数字を記入する。
 ・居住用以外の部分があれば計算明細書の三面にも記入する。


3増改築等をした部分に係る事項
・増改築をした部分に係る事項も適宜記入する。


4控除証明書の要否
・次の年以降に年末調整で控除を受ける場合に「要する」を○で囲む。


5住宅借入金
・借入金の年末残高等証明書を見て住宅ローン残高を記入する。


住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の年末残高の予定額をa欄にそのまま転記し、
計算結果も書き込み、申告書第一表に転記する。




●申告書Aの第一表の記入をする。
・収入金額等の「給与欄ア」に源泉徴収票を転記する。
・所得金額の「給与欄1」に源泉徴収票を転記する。
・「合計5」を記入する。
・所得から差し引かれる金額の「6から15までの計16」に源泉徴収票を転記する。
・「合計20」に合計を記入する。
・税金の計算の「住宅借入金(取得)等特別控除24」の欄に計算明細書で計算した控除額を転記する。
・「源泉徴税額30」に源泉徴収票を転記する。
・還付金が出る場合は還付される税金の受取場所欄に記入する。


●第二表の○特例適用条文の欄に住居開始年月日を記入する。


【注意点】
住宅ローン控除を受けられるかどうかは、下記のチェックリストで全てにあてはまるかを確認してください。それぞれのケースのクリックするとPDFファイルが開きます。


新築の場合

中古住宅購入の場合

増改築の場合



・平成17年4月1日以降に取得して、住んでいる物件について、築後経過年数の要件を満たさなくても「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅」であれば、ローン控除の対象物件となる。

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