確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

トップ申告書A平成19年分確定申告書作成(国税庁)

【税金計算編】 ラストスパート!!税金控除や税金計算をして申告書を完成させよう!

分離課税

【概要】
ほかの所得と足さずにその所得だけで、単独に税金を計算する方法。
分離課税される所得は(1)退職所得(2)山林所得(3)土地、建物の譲渡所得(4)株式などの譲渡所得(5)先物取引の所得となる。


【必要書類】
・申告書B
・分離課税用(第三表)


【記入方法】
全体イメージ


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1)申告書B 申告書左側の記入をする。(サンプルはこちら

⇒申告書Bの[所得金額の合計9」を合計し、分離課税用の該当する欄に転記する。



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⇒申告書Bの「所得から差し引かれる金額の合計25」を合計し、分離課税用の該当する欄に転記する。


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2)分離課税用(第三表の記入)
⇒分離課税の課税所得金額を計算し、分離課税用の収入金額、所得金額欄を記入します。

分離課税される所得の税額の求め方
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⇒申告書Bの所得金額の合計9、所得から差し引かれる金額の合計25を分離課税用(第三表)に転記した上で以下の計算をして対応分65「課税される所得金額」の税金を計算する。
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3)上記で計算した「課税される所得金額」を以下の表にあてはめて、対応分72に記載する。


税額表の見方(仮の税金=課税される所得金額×税率-控除額)
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   税金の計算欄の課税される所得金額を次の表をあてはめる。
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4)申告書Bの税金の計算、上の26に対する税額27を分離課税用紙の税金の計算の72から78までの合計79に転記する。
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5)申告書Bに戻り税金の計算欄を埋めていく。


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税額控除、源泉徴収額などを差し引き、
申告納税額がプラスならその金額を納税、マイナスなら還付を受ける
還付を受ける場合は、還付金が振り込まれる口座情報を記入すること。



【注意点】
課税される所得金額は記入しない。

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