【概要】
給与所得や雑所得、一時所得などの複数の所得を総合して「課税される所得金額」を求め、
税金計算をする。
総合課税される所得は(1)利子所得(2)配当所得(3)不動産所得(4)事業所得(5)給与所得
(6)雑所得(7)一時所得(8)総合課税の譲渡所得となる。
【必要書類】
特になし。
【記入方法】
以下の手順で下の表を参考に課税される【所得金額21】、【上の21に対する税額22】を記入する。

(1)「所得金額」の「合計」から「所得から差し引かれる金額」の「合計」を引いて「課税される所得金額」(1千円未満の端数は切り捨て)を算出し課税される所得金額21に記入する。

(2)課税される所得金額を下の所得税の税額表を参照し、税率を参照して仮の税額を算出し、【上の21に対する税額22】に記入する。
税額表の見方(仮の税金=課税される所得金額×税率-控除額)

税金の計算欄の課税される所得金額を次の表をあてはめる。

※課税される所得金額の1千円未満の端数は切り捨て。
※変動所得や臨時所得に対する平均課税の適用を受ける場合の調整所得金額に対する税額も
この表で求める。
【注意点】
仮の税金から、税額控除などを引くと申告納税額(または還付税金)となる。 |