確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

トップ申告書A平成19年分確定申告書作成(国税庁)

【所得控除編】どの所得控除が受けられるか項目をクリックして確認してみましょう!

医療費控除

【概要】
自分や家族が病気やけがなどで治療を受け、一定額以上の医療費を支払ったときに受けられる。
一定以上とは
1)合計所得金額等200万円以上の人・・・医療費が10万円超
2)合計所得金額等200万円未満の人・・・合計所得金額等×5%円超


【必要事項】
診療費、薬代、入院費、通院費用、医療用器具の購入などの領収書。
医療費の領収書と医療費の明細書を添付する。


・最高限度額は200万円。
・その年の1年間に支払った医療費が対象。
・生計が一であれば扶養の有無は問わない。
・親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族。
・健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい。
・所得の少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある。
・医療費控除の対象になる医療費は消費税等込みで計算する。
・医療費控除は年末調整では行えないので、確定申告が必要。
・共稼ぎの場合は医療費の負担者が明らかでない限り、所得税の税率が累進税率であるため、通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利。
・還付申告書は所得税が納め過ぎた年の翌年2月15日以前でも提出することができる。
・過去の年分の還付申告書は提出できる日から5年間できる。但し、既に還付申告をしている場合は還付申告ではなく、更正の請求という手続を取る必要があり、この更正の請求ができる期間は還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内。


【記入方法】(第一表、第二表)
医療費明細書の書き方


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添付するときと、記入の漏れもなく便利ということで、税務署でもらえる封筒状の医療費の明細書を手にいれておくとよい。
・医療を受けた人それぞれ別に記入する。
・病院や薬局の所在地は確認する。
・治療内容は簡潔で具体的に。
・支払った医療費は合計で記入する。
・保険で補てんされた分は書類等で確認する。
・合計金額は第一表、第二表に必要になるので誤記に注意する。

医療費明細書には控除額の計算を記入する欄がある。
・支払った医療費の合計 A
第二表の医療費控除18に書き写す。
・保険金などで補てんされる金額 B
第二表医療費控除18に書き写す。
・A-B Cこれが正味の医療費となる
・合計所得金額 D
申告書第一表「所得金額」の合計額をここに書き写す。
・D×0.05 E
・100,000円とEの
いずれか少ない方の金額 F
 合計所得金額が200万円以上なら10万円を記入する。
・C-Fが医療費控除額となる。
 この結果は申告書第一表の医療費控除18に書き写す。


第二表


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所得の内訳の欄に
源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」を書き写し、
源泉徴収額30の合計額を出す。(第一表に転記する)




第一表


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・収入金額の欄の給与アの欄に源泉徴収票の支払金額を転記する。
・所得金額の欄の給与1に源泉徴収票の給与所得控除後の金額を転記する。
・所得金額の欄の合計5に1を記入する。(医療費明細書の控除額の計算のDの欄に転記)
・6から15までの計の欄に源泉徴収票の所得控除の合計額を書き写す。
・医療費控除18に医療費明細書の控除額の計算のC-Fを転記する。
・合計20の欄に所得控除の合計を記入する。
・源泉徴収税額30に第二表の所得の内訳の源泉徴収税額30の合計額を転記。


【計算方法】
その年中に支払った医療費の総額-医療費を補てんする保険金等の金額=A
10万円と総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額=B
A-B=医療費控除額 (ただし、最高200万円)
給与所得しかない場合は、給与所得控除額後の金額×5%


【注意点】
・マッサージ(健康維持目的以外)や交通費なども対象となる。
・確定申告時に提出できるよう、一年間の領収書をしっかり保管しておく。
・子どもを病院に連れていったときの付添の交通費も控除の対象になる。
・薬局での買い物の場合、控除の対象になる薬などの領収書もこまめにとっておく。

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