【概要】
天災(台風・地震)や火災などで住居や家財が損害を受けたり、盗難や横領にあった場合に
受けることができる。
災害に関連し、やむを得ず支出した費用は災害関連支出として、控除の対象になるが、
領収書の添付が必要となるので注意する。
【必要書類】
災害関連支出に関する領収書、住宅や家財の資産の損失額を計算した書類等を添付する。
法定されてはいないが、被害証明書、盗難証明書、横領告発書等の写しを添付する。
【記入方法】(第一表、第二表)
控除額を{計算方法}を参照して計算する。
「雑損控除17」の欄に
・損害の原因、損害年月日、損害を受けた資産の種類などの欄に記入し、
・損害金額、保険金などで補てんされる金額、差引損失金額のうち災害関連支出の額の欄に
記入する。
第二表n
例えば総所得が600万円(合計⑤を確認する)で、地震災害で住宅に損害を受けた金額が
500万円、保険金の補てんで400万円、差引損失金額のうち災害関連支出が20万円と
すると
第一表n
{計算方法}を参考に
1)500万-400万-600万×10分の1=40万
2)20万-5万=15万
で1)の金額が多いので、控除額は40万円となる。

「雑損控除17」の欄に4 0 0 0 0 0と右によせて記す。
【計算方法】
1)損害金額(資産の損失額+災害関連支出)-補てんされた保険金-その年の総所得金額等
×10分の1か、
2)災害関連支出の金額-5万円
を比べてどちらか多い金額を記入する。
・資産の損失額とは災害にあったときの時価(再取得価額-減価償却相当分)。
・災害関連支出とは災害に関連して支出したやむを得ない費用。
(原状回復費用、住宅や家財の取り壊しや除去費用、損害賠償金等)
・補てんされた保険金とは保険金を受け取っていなくとも、その分を見積って申告する。
後日、見積と支払われた保険金に差が出た場合はさかのぼって申告をやり直す。
【注意点】
・雑損控除とは生活に不可欠な財産に限られる。1個または1組の価額が30万円を超える、
貴金属、書画、骨董、別荘は対象外となる。
・災害減免措置といって、所得金額に応じ税金が全額免除されたり、軽減されるものがあるが、
どちらが有利かはそのケースにもよるが、損害額が大きい場合は雑損控除が有利なケースが
多いようだ。また、雑損控除は3年間繰り越せるが、災害減免措置は被害を受けた年だけしか
受けられない。
・雑損控除はかなり専門知識も問われるので、税務相談室などで相談するほうが無難。 |