【概要】
両親や子どもを養っている人は控除を受けられる。ただし配偶者はこの対象ではなく(12)の項、
配偶者控除の対象となる。控除額は年齢、障害、同居などで異なる。ここでは、以下の家族構成を例とする。

【必要書類】
添付書類は特になし。
【記入方法】(第一表、第二表)
第二表

「12~14配偶者(特別)控除・扶養控除」の欄に
・氏名、続柄、生年月日を書く
・控除額は年齢を確認後{計算方法}の扶養控除額を参照して金額を入れる。
・扶養控除14の合計額を記入する。
第一表
「扶養控除14」の欄に第二表で記入した扶養控除の合計額をそのまま写す。
【計算方法】
条件として
1)生計を一にしていること
2)他の人の扶養家族や控除対象配偶者になっていないこと
3)配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族であること
4)扶養家族の合計所得金額が38万円以下であること
5)青色、白色の事業専従者にしていないこと
6)1)から5)までを平成19年12月31日現在で満たしていること
扶養控除額

【注意点】
・共稼ぎの場合はどちらかが受けられる。収入の多い人が扶養する形をとれば節税効果は高くなる。
・同居については一時的な入院は同居となるが、老人ホームに入所している場合は同居とはみなされない。
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