確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

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【所得控除編】どの所得控除が受けられるか項目をクリックして確認してみましょう!

扶養控除

【概要】
 両親や子どもを養っている人は控除を受けられる。ただし配偶者はこの対象ではなく(12)の項、
 配偶者控除の対象となる。控除額は年齢、障害、同居などで異なる。ここでは、以下の家族構成を例とする。


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【必要書類】
 添付書類は特になし。



【記入方法】(第一表、第二表)
第二表

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「12~14配偶者(特別)控除・扶養控除」の欄に
 ・氏名、続柄、生年月日を書く
 ・控除額は年齢を確認後{計算方法}の扶養控除額を参照して金額を入れる。
 ・扶養控除14の合計額を記入する。


第一表block_c_14.gif
「扶養控除14」の欄に第二表で記入した扶養控除の合計額をそのまま写す。



【計算方法】
条件として
 1)生計を一にしていること
 2)他の人の扶養家族や控除対象配偶者になっていないこと
 3)配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族であること
 4)扶養家族の合計所得金額が38万円以下であること
 5)青色、白色の事業専従者にしていないこと
 6)1)から5)までを平成19年12月31日現在で満たしていること


扶養控除額
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【注意点】
・共稼ぎの場合はどちらかが受けられる。収入の多い人が扶養する形をとれば節税効果は高くなる。
・同居については一時的な入院は同居となるが、老人ホームに入所している場合は同居とはみなされない。

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