確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

トップ申告書A平成19年分確定申告書作成(国税庁)

【所得控除編】どの所得控除が受けられるか項目をクリックして確認してみましょう!

配偶者控除

【概要】

以下の条件を満たせば控除を受けられる。

1)自身が配偶者控除を受けていない。

2)その年の12月31日時点で生計を一にしている。

3)配偶者は青色、白色の事業専従者ではない。

4)配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(配偶者の収入がパート収入だけなら103万円以下)。




【必要書類】

 添付書類はない。




【記入方法】(第一表、第二表)

第二表

block_c2_12.gif

  「12~14配偶者(特別)控除・扶養控除」の欄の
  配偶者の氏名欄に氏名を書き、
  生年月日を書き、配偶者控除にチェックを入れる。




第一表
block_c_12.gif

  計算方法を参照して、「配偶者控除12」の欄にそれぞれ当てはまる金額を記入する。

  例えば36歳の配偶者がいれば3 8 0 0 0 0と右によせて記す。




【計算方法】
平成19年12月31日現在の配偶者の年齢により控除額が異なる。
・69歳以下
 配偶者控除38万円
 同居特別障害者のとき(プラス35万円)73万円

・70歳以上

 配偶者控除48万円

 同居特別障害者のとき(プラス35万円)83万円



【注意点】
 ・条件を満たしているか、生年月日と年齢に矛盾はないか。
 ・同居特別障害者であるかないかで大きな差が出るので注意する。
 ・年収が103万円以下なら合計所得が38万円以下になるため、配偶者控除となる。

ミロクのかんたん!  青色申告