【概要】
以下の条件を満たせば控除を受けられる。
1)自身が配偶者控除を受けていない。
2)その年の12月31日時点で生計を一にしている。
3)配偶者は青色、白色の事業専従者ではない。
4)配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(配偶者の収入がパート収入だけなら103万円以下)。
【必要書類】
添付書類はない。
【記入方法】(第一表、第二表)
第二表

「12~14配偶者(特別)控除・扶養控除」の欄の
配偶者の氏名欄に氏名を書き、
生年月日を書き、配偶者控除にチェックを入れる。
第一表

計算方法を参照して、「配偶者控除12」の欄にそれぞれ当てはまる金額を記入する。
例えば36歳の配偶者がいれば3 8 0 0 0 0と右によせて記す。
【計算方法】
平成19年12月31日現在の配偶者の年齢により控除額が異なる。
・69歳以下
配偶者控除38万円
同居特別障害者のとき(プラス35万円)73万円
・70歳以上
配偶者控除48万円
同居特別障害者のとき(プラス35万円)83万円
【注意点】
・条件を満たしているか、生年月日と年齢に矛盾はないか。
・同居特別障害者であるかないかで大きな差が出るので注意する。
・年収が103万円以下なら合計所得が38万円以下になるため、配偶者控除となる。
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