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【所得控除編】どの所得控除が受けられるか項目をクリックして確認してみましょう!

勤労学生、障害者控除

【概要】
 勤労学生控除とは勤労学生が受けられる控除制度のこと。
 
 条件として、
 1)特定の学校の学生であること
 2)勤労による収入があること
 3)合計所得額が65万円以下(アルバイトで130万円以下)であること
   自己の勤労によらない所得が10万円以下であること。

 障害者控除とは自分や控除対象配偶者、扶養家族が障害者であることで受けられる控除のこと。

 障害の程度で「障害者」と「特別障害者」と分けられ、特別障害者(障害者手帳に1級、2級と書い
 てある人、寝たきり、重度知的障害者)と認定されると障害者の27万円の控除額ではなく40万円
 の控除が受けられる。



【必要書類】
 勤労学生控除の場合は学校や法人から交付を受けた証明書の添付(提示も可)。
 障害者控除の場合は特にないが、障害者手帳は用意すべき。


【記入方法】(第一表、第二表)
勤労学生控除の場合
第二表
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   本人該当事項欄の勤労学生控除にチェックを入れ、
   学校名を記入する。




第一表
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   控除額を「勤労学生、障害者控除11」の欄に
   2 7 0 0 0 0と右によせて記す。




障害者控除の場合
第二表block_c2_11.gif

   「障害者控除11」の欄に
   障害者の場合は氏名を書く




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   特別障害者の場合は氏名を書いて丸で囲む


第一表
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   障害者の場合2 7 0 0 0 0と右によせて記す。




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   特別障害者の場合4 0 0 0 0 0と右によせて記す。





【計算方法】
 勤労学生控除の場合は条件を満たせば一律27万円。
 障害者控除の場合は一律27万円
 特別障害者控除の場合は一律40万円


【注意点】
 勤労学生控除の場合は控除が受けられる学校かどうかを学校の窓口で確かめること。
 障害者控除の場合は特別かそうでないかの認定を確実にすることであるが、詳細は税務相談室
 などに尋ねる。

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