確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

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【所得控除編】どの所得控除が受けられるか項目をクリックして確認してみましょう!

寡婦、寡夫控除

【概要】
 夫や妻と死別したり、離婚した人は寡婦、寡夫控除を受けられる。ただし扶養の義務や所得金額等
 の条件がある。


【必要書類】
 特に添付する書類等は無い。

【記入方法】(第一表、第二表)
第二表nblock_c2_10.gif


 本人該当事項の寡婦(寡夫)控除の欄にチェックを入れる。
 さらに「死別」「離婚」「生死不明」「未帰還」のどれかにチェックする。


第一表nblock_c_10.gif


所得金額の合計を参照して
 一般の寡婦(夫)は2 7 0 0 0 0と右によせて記す。
 特別な寡婦の場合は3 5 0 0 0 0と右によせて記す。


【計算方法】
・女性(寡婦)の場合
 死別した人 合計所得500万円以下か、子どもか扶養親族がいる
 離婚した人 子どもがいるか、扶養親族がいる
 上記2例の場合控除額は27万円。

・特別の寡婦
 子どもがいて合計所得500万円以下の場合、
 控除額は35万円。
 ただし所得が500万円を超えていたり、子どもがいない場合は特別の寡婦とはならない。

・男性(寡夫)の場合
 死別・離婚して子どもがいる人で合計所得500万円以下の場合控除額は27万円。
 ただし所得が500万円を超えていたり、子どもがいない場合は控除は受けられない。


【注意点】
死別には生死が明らかでない人も含まれる。子どもや扶養家族とは総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子どもで、他の人の控除対象として配偶者や扶養家族になっていない人。

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