【概要】
夫や妻と死別したり、離婚した人は寡婦、寡夫控除を受けられる。ただし扶養の義務や所得金額等
の条件がある。
【必要書類】
特に添付する書類等は無い。
【記入方法】(第一表、第二表)
第二表n
本人該当事項の寡婦(寡夫)控除の欄にチェックを入れる。
さらに「死別」「離婚」「生死不明」「未帰還」のどれかにチェックする。
第一表n
所得金額の合計を参照して
一般の寡婦(夫)は2 7 0 0 0 0と右によせて記す。
特別な寡婦の場合は3 5 0 0 0 0と右によせて記す。
【計算方法】
・女性(寡婦)の場合
死別した人 合計所得500万円以下か、子どもか扶養親族がいる
離婚した人 子どもがいるか、扶養親族がいる
上記2例の場合控除額は27万円。
・特別の寡婦
子どもがいて合計所得500万円以下の場合、
控除額は35万円。
ただし所得が500万円を超えていたり、子どもがいない場合は特別の寡婦とはならない。
・男性(寡夫)の場合
死別・離婚して子どもがいる人で合計所得500万円以下の場合控除額は27万円。
ただし所得が500万円を超えていたり、子どもがいない場合は控除は受けられない。
【注意点】
死別には生死が明らかでない人も含まれる。子どもや扶養家族とは総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子どもで、他の人の控除対象として配偶者や扶養家族になっていない人。 |