確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

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【所得控除編】どの所得控除が受けられるか項目をクリックして確認してみましょう!

地震保険料控除

【概要】
 地震保険控除を受けられるのは自分や家族が所有する家や家財などを保険の目的と した契約で、かつ、地震や噴火、津波等を原因とする火災や損壊等による損害の額に 対して保険金等が支払われる保険契約に限られる。
 従来の「損害保険料控除」は平成18年分で廃止されました。  ただし、旧長期損害保険契約については経過措置として条件を満たせば地震保険料 控除の対象となる。
 控除額は最高5万円、旧長期損害保険料控除については最高1万5千円。合わせて 最高5万円となる。






【必要事項】


 地震保険料控除証明書は申告書に添付する。

 サラリーマンは源泉徴収票を添付。地震保険料控除証明書を提示する。





【記入方法】(第一表、第二表)

1)地震保険、旧長期損害保険とは分けて計算する。

 地震保険料控除証明書を用意する。

 旧長期保険は保険期間や共済期間が10年以上で満期返戻金があるもの。







※2)第二表に「地震保険料控除×」の欄に明細を記入する。


 例えば地震保険料の計が4万円で旧長期損害保険料の計が3万円なら

 地震保険料の計の欄には40,000

 旧長期保険料の計の欄には30,000と記す。



※2については、国税庁の平成19年度改正様式発表後に再確認を行う。






※3)第一表には控除額の計算をする。


「地震保険料控除×」の欄に「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の控除額の合計を記す。

{計算方法}を参照する。



 例えば地震保険料のものが4万円、旧長期損害保険料が1万8千円とすると

 地震保険料は40,000

 旧長期損害保険料は18,000×2分の1+5,000=14,000

 となり40,000+14,000=54,000となるが

 合計で最高限度額が5万円なので50000と右によせて記す。

※3については、国税庁の平成19年度改正様式発表後に再確認を行う。




【計算方法】




地震保険

 ・5万円以下は全額控除

 ・5万1円以上は一律5万円

 最高限度額は5万円


旧長期損害保険

・1万円以下は全額控除

 ・1万1円以上2万円までは保険料×2分の1+5千円

 ・2万1円以上は一律1万5千円

 最高限度額は1万5千円 


長期・短期の合計の最高額は1万5千までとなる。



地震保険・旧長期損害保険の合計の最高額は5万円までとなる。



【注意点】

・旧長期保険契約は以下の条件を満たす、保険期間や共済期間が10年以上で満期返戻金があるものに限られます。

 1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の開始が平成19年1月1日以後のものは除く)

 2) 平成19年1月1日以後に契約等の変更をしていないものよって、満期返戻金がない、または満期返戻金があっても保険期間が10年未満であると条件を満たさないので控除を受けることはできません。

・地震保険料控除証明書をよく参照すること

・計算結果が最高限度額を超えて記入しないように注意が必要。

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