確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

トップ申告書A平成19年分確定申告書作成(国税庁)

【所得控除編】どの所得控除が受けられるか項目をクリックして確認してみましょう!

生命保険料控除

【概要】
生命保険や個人年金保険を支払っている人は生命保険料控除を受けられる。
ただし生命保険の受取人は本人か家族であること、年金保険は受取人が本人か配偶者であること、自分で保険料を支払っていること。以上の3条件を満たす必要がある。
また、一般の保険と個人年金それぞれの控除額は最高で5万円。合計10万円となる。


【必要書類】
 生命保険料控除証明書(様式は会社によって異なる)が必要。
 申告書に添付する。ただし、9、000円以下のものは不要。
 サラリーマンが年末調整で控除を受けた場合は源泉徴収票を添付。


【記入方法】}(第一表、第二表)
第二表

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 「生命保険料控除8」の欄に明細を記す。
 生命保険料控除証明書を参考にする。
 一般の保険料の計   50,000
 個人年金保険料の計より配当金を差し引いた額 209,000と記す。

第一表
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 少々計算が必要なので、第二表に保険料を先に記入してから、控除額の計算をする。
 「生命保険料控除8」の欄に「一般」と「年金」の控除額の合計を記す。
 例えば一般の保険料が5万円、個人年金が21万で配当が1千円の場合
 一般保険料控除額 50,000×2分の1+12,500=37,500円となる
 個人年金控除額 210,000-1,000=209,000円だから5万円となるので
 「生命保険料控除8」の欄には
 37,500+50,000=87,500だから
 8 7 5 0 0と右に寄せて記入する。


【計算方法】
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第一表の「生命保険料控除8」の欄に記入する
(一般の保険料)
 2万5千円までは全額控除
 2万5千1円から5万円までは支払保険料 × 2分の1 + 1万2千5百円
 5万1円から10万円までは支払保険料 × 4分の1 + 2万5千円
 10万1円以上は一律5万円
 ただし上記の計算から、最高額は5万円。

(個人年金保険料)
 2万5千円までは全額控除
 2万5千1円から5万円までは支払保険料 × 2分の1 + 1万2千5百円
 5万1円から10万円までは支払保険料 × 4分の1 + 2万5千円
 10万1円以上は一律5万円
 ただし上記の計算から、最高額は5万円。

 一般保険+個人年金の合計最高10万円までとなる。

【注意点】
 控除額なので支払額を記入しないように注意する。
 保険期間が5年未満のものは貯蓄保険に該当するので、控除の対象にはならない。

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