【概要】
小規模企業共済法の規定による共済契約(旧第二種共済契約を除く)の掛金や確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払っている人は、「小規模企業共済等掛金控除」を受けることができる。控除額は1年間に払った全額になる。
控除できる掛金は次の通り。
1) 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構(旧中小企業総合
事業団)と結んだ共済契約の掛金。ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生
命保険料控除の対象となる。
2)国民年金基金連合会に拠出する個人型年金の加入者掛金
3)地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金。
共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として地方公共団体が掛金を集め、心身障害者を扶養するための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいう。
控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要。なお、給与所得者は「給与所得者の保険料控除申告書」と一緒に給与の支払者に提出する。
【必要書類】
この控除を受けるためには小規模企業共済等掛金の領収書が必要となる。
【記入方法】(第一表、第二表)
申告書A 第二表n
例えば掛金の年間の合計が15万円の場合
「小規模企業共済等掛金控除7」の欄に明細を書く
掛金の種類 支払掛金
小規模企業共済 150,000
合計は第一表と矛盾しないようにする。
第一表n
「小規模企業共済等掛金控除7」の欄に1 5 0 0 0 0と右によせて記す。
【計算方法】
控除額は1年間に支払った全額の合計。
【注意点】
支払掛金などの証明書(小規模企業共済等掛金の領収書)、サラリーマンが年末調整で控除を
受けたときは、源泉徴収票を添付する。 |