確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

トップ申告書A平成19年分確定申告書作成(国税庁)

【所得控除編】どの所得控除が受けられるか項目をクリックして確認してみましょう!

社会保険料控除

【概要】
 納税者本人や配偶者(生計を一にする)やその他の親族が社会保険料を払っている場合は、
 社会保険料控除を受けられる。
 控除できる金額は実際に支払った金額または給与から差し引かれた金額の全額となる。


社会保険料控除の対象は、
●一般的な人
 1 健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険で被保険者として負担するもの
 2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
 3 介護保険法の規定による介護保険料
 4 国民年金基金の加入員として負担する掛金
 5 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
 6 労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料


●公務員、国会議員など
 7 国家公務員共済組合法、
   地方公務員等共済組合法、
   私立学校教職員共済法、
   国会議員互助年金法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
 8 地方公共団体の職員が負担する掛金
 9 独立行政法人農業者年金基金法の規定による農業者年金の保険料
 10 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置
   の規定による掛金


●船員
 11 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金


【必要事項】
 平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用
 については、その保険料の支払をした旨を証する書類を確定申告書に添付するか、年末調整の
 際に提出等を行う必要がある。

◎国民年金保険料等の納付証明書は申告書に添付すること。


【記入方法】(第一表、第二表)

申告書A 第二表
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社会保険の種類欄に明細を書く
例えば
国民健康保険 70,000
介護保険    5,000
とすれば
合計欄は第一表の欄と同額、
75,000と記し第一表へ転記。


申告書A 第一表
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例えば国民健康保険7万円、介護保険5千円を払った場合、合計が75,000円なので
「社会保険料控除6」の欄に「7 5 0 0 0」と右によせて記す

【計算方法】
 その年に払った、すべての社会保険の掛金を合計する。


【注意点】
 サラリーマンは源泉徴収票、国民年金保険料などの納付証明書を添付する。
 本年中に払ったのであれば、過去の年分のものでも本年の社会保険料控除の対象になる。
 また、前納した期間が1年以内であれば、本年の社会保険控除の対象となる。
 本人以外の家族などが受けた控除については二重取りにならないよう注意する。

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