【概要】
退職金を受け取った人は申告する。
ただし、会社が退職所得にかかる税額を計算し、納付済の場合は申告しなくとも良い。
退職所得とは
・会社の退職一時金、一時恩給、会社の適格退職金契約に基づく退職一時金、厚生年金保険法、
共済組合法に定める退職一時金、共済団体から支給される退職一時金、小規模企業共済法の
第9条1項に規定する共済契約に基づく退職一時金など。
【必要書類】
退職所得の源泉徴収票
分離課税用(第三表)
添付・源泉徴収票
【記入方法】
申告書Bの第二表

申告書Bの第二表に退職所得の源泉徴収票を参照し
・○所得の内訳の欄に
種類には「退職」、種目と退職した会社名を記入。
・収入金額に退職所得の源泉徴収票の「支払金額」を転記する。
・「源泉徴収税額」も書き写す。
分離課税用(第三表)

分離課税用(第三表)に
・収入金額の「退職の欄ナ」に「収入金額」を転記する。
・所得金額の「退職の欄64」に(退職金の収入金額-退職所得控除額)×2分の1の金額を記入。

○退職所得に関する事項の欄に
・「所得の生ずる場所」には退職した会社名
・「退職所得控除額」には退職所得の源泉徴収票を参照に転記する。
【計算方法】
・退職所得控除額は
勤続年数20年以下40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超70万円×勤続年数-600万円
・退職所得の受給に関する申告書を会社に提出していない人は一律
退職金×20%(税率)で所得税が引かれている。
【注意点】
・退職金を年金の形で受けたときは「雑所得」になる。
・勤続年数は病気等で長期欠勤した期間も含め、勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年
とする。
・障害者となった理由で退職した場合は100万円を加算。 |