確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

トップ申告書A平成19年分確定申告書作成(国税庁)

【収入金額/所得金額編】 源泉徴収票を見ながら所得を記入しよう!

配当所得

【概要】
次の収入がある人は申告する。
 1)株式の配当

 2)法人から受ける余剰金の配当

 3)投資信託の収益の分配(公社債投資信託と公募公社債等運用投資信託を除く)

 4)出資に対する剰余金の分配・協同組合から受ける分配金

 証券投資信託の収益分配のうちオープン型の証券投資信託の特別分配金は非課税。


申告不要な配当
1)上場株式等の配当
●公募証券投資信託(公社債投資信託と私募公社債等運用投資信託を除く)の受益証券と特定投資法人の投資口も含む。

●ただし、発行済み株式総数の5%以上の数をもっている場合は2)を参照。

上場株式の配当を受けていて「課税される所得金額」(=所得から所得控除を引いたあとの金額)が330万円未満であれば、所得税が還付される。

配当所得の源泉税率(天引きされるときの税率)
・上場株式の配当等……7%(+地方税3%)平成21年4月1日以降は15%(+地方税5%)の税率
・上場株式等以外の配当等……20%(地方税なし)
・発行済み株式の総数等の5%以上に相当する数を有する個人が支払いを受ける上場株式等の配当金……20%(地方税なし)
・私募公社債等運用投資信託および特定目的信託(社債的受益証券に限る)の収益の分配……15%(+地方税5%)

2)未公開株式など上場株式以外の配当で、配当が1銘柄1回5万円以下、配当の計算期間が1年以上の場合は10万円以下の少額配当



【必要事項】
「利益配当金額領収書」(コピー可)や、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」等を添付する。


【記入方法】
「利益配当金額領収書」などで{計算方法}の要領で「収入金額」を算出する。
第二表n

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○所得の内訳の欄
・種類には「配当」と記し、種目・支払先を記入。
・算出した「収入金額」を入れる。
・源泉徴収税額は「収入金額」×所得税の源泉税率=で求めた数字を入れる。

○雑所得の欄
・種類には「配当」と記し、種目・支払先は「上記のとおり」と記す。
・収入金額を転記。
・必要経費は配当を受ける会社の株式を購入するために借り入れた借入金の支払利息。


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○住民税に関する事項の欄
・配当に関する住民税の特例には確定申告をしない非上場株式の少額配当等があるときに、少額配当に配当所得を加えた金額を入れる。
・配当割額控除額には配当収入×3%(住民税の配当割の税率)で計算した金額を入れる。

第一表n

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・収入金額等の「配当の欄エ」に第二表の「収入金額」を転記する。
・所得金額の「配当の欄3」に(収入金額-必要経費=所得金額)を記入する。



【計算方法】
・「利益配当金額領収書」の税引利益配当金額は収入金額ではないので申告書には書かない。
・株数×1株あたり利益配当金で税引前の収入金額を算出する。
・収入金額×所得税=源泉徴収税額を算出する。


【注意点】
・手取額を申告書に書かないようにする。
・申告不要制度(申告が不要な場合)
1)上場株式などの配当。公募証券投資信託(公社債投資信託と私募公社等運用投資信託を除く)の受益証券と特定投資法人の投資口も含む。
2)未公開株式など上場株式以外の配当で、配当が1銘柄1回5万円以下、配当の計算期間が1年以上の場合は10万円以下の少額配当。

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