総合課税 |
給与所得や雑所得、一時所得などの複数の所得を総合して「課税される所得金額」を決め、税金計算をするやり方。総合課税される所得の種類は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得、一時所得、総合課税の譲渡所得の8つ。 |
分離課税 |
ほかの所得と足さずにその所得だけで、単独に税金を計算する方法。分離課税される所得の種類には、退職所得、山林所得、土地・建物の譲渡所得、株式などの譲渡所得、先物取引の所得がある。 |
住宅ローン控除 |
自分の家を新築、購入したり、リフォームなどでローンを組んだ人は住宅借入金等特別控除=住宅ローン控除を受けられる。受けられるかの条件の確認が重要。一度確定申告すれば、翌年からは年末調整で処理できる。 |
配当控除 |
株式の配当や剰余金の分配、特定株式投資信託、私募証券投資信託等の収益の分配に係る配当所得があった人は受けられる。配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が税額から控除される。 |
政党等寄付金特別控除 |
政党又は政治資金団体に支払った政治活動に関する寄附金は、 税額控除の適用を受けることができる。また、この寄付金は支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けることもできるので、いずれか有利な方を選択することができる。 |
住宅耐震改修特別控除 |
現行の耐震基準を満たさない住宅の耐震改修促進を目的に、税額を控除する特別控除が創設された。 控除額は、耐震改修に要した費用の10%。ただし、耐震改修の工事の適用条件があり、これらがクリアされなければならず、各市区町村の建築(建設・住宅)部局への問合せが必要となる。 |
災害減免額 |
自然災害や火災などにより住宅や家財に損害を受けた場合、この災害減免法によって税額の軽減・免除を受けることができる。この災害減免と雑損控除を二重に受けることはできないので有利なほうを選択する。適用を受けるための条件をクリアしなければならない。 |
雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計 |
公的年金や、利子、著述家以外の人が受ける原稿料、講演料(雑所得)、懸賞や賞金品、競馬の払戻金、生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金・法人から贈与された金品・遺失物拾得(一時所得)などで源泉徴収されていれば、その額の合計を記入する。 |
延納の届出 |
資金繰りが困難などの理由で、3月15日までに納税できない場合は5月31日まで延ばすことができる。 |
還付される税金の受取場所 |
還付金を振込んでもらう金融機関の口座名。名義に注意が必要。 |