確定申告をして取り戻そう!還付金 確定申告をやさしく解説

トップ申告書A平成19年分確定申告書作成(国税庁)

【所得控除編】どの所得控除が受けられるか項目をクリックして確認してみましょう!

所得控除の基本

所得控除の基本について、説明しています。まずはここから!

社会保険料控除

健康保険、介護保険、雇用保険、国民年金など社会保険料を払っている場合は、実際に支払った金額または給与から差し引かれた金額の全額を控除できる。家族の分も合わせて控除できる。

小規模企業共済等掛金控除

共済契約の掛金や確定拠出年金の個人型年金型の掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金を支払っている人は、「小規模企業共済等掛金控除」を受けることができる。控除額は1年間に払った全額。

生命保険料控除

生命保険や年金保険の掛金を払っている人。一般の保険と個人年金それぞれの控除額は最高で5万円。合計10万円まで。ただし受取人が本人か家族で、自分で保険料を支払っている場合に限る。

地震保険料控除

地震保険料控除地震等損害部分の保険料や掛金を支払ったとき。控除額は最大5万円。 平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。 一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料は、地震保険料控除の対象とすることができます。

寡婦、寡夫控除

死別や離婚で独り身になった人は寡婦、寡夫控除を受けられる。ただし扶養義務や所得金額等の条件がある。

勤労学生、障害者控除

勤労学生の受けられる控除(控除額27万円)。ただし通う学校や所得の条件がある。自分や配偶者、扶養家族が障害者であることで受けられる控除。「障害者」と「特別障害者」と分けられ、特別障害者と認定されると障害者の27万円の控除額ではなく40万円の控除が受けられる。

配偶者控除

配偶者がいる人は控除を受けられる。最大38万円(70歳以上48万円)。ただし、生計を一にしている、所得額などの条件がある。

配偶者特別控除

配偶者の所得が38万円超から76万円未満の場合に受けられる控除。配偶者控除とは合わせて受けられない点に注意。

扶養控除

両親や子どもを養っている人は控除を受けられる。控除額は38万円から98万円まで年齢、障害、同居しているかどうかなどで異なる。

基礎控除

誰でも無条件で受けられる。控除額は38万円。

雑損控除

天災(台風・地震)や火災などで住居や家財が損害を受けたり、盗難や横領にあった場合に受けることができる。 災害にあった場合は、災害減免措置とどちらが有利かを比較することも大切。

医療費控除

病気やけがなどで治療を受け、一定額以上の医療費を支払ったときに受けられる控除。家族の医療費支出も合算できる。控除を受けられる支出額は合計所得額により異なる。

寄付金控除

特定の団体に寄付をした場合に受けられる控除。寄付額か合計所得の40%いずれか少ない額より5千円引いた額を控除できる。

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