法人成りした会社の決算|マジシャン税理士が教える! 知って得する会計知識|bizocean(ビズオーシャン)

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[マジシャン税理士が教える! 知って得する会計知識]

法人成りした会社の決算

2012/2/8

マジシャン税理士 田辺 直樹

私は大原の講師としての収入のほか、マジシャンとしての出演料、そしてもともとは趣味だった食虫植物の通信販売などで稼いでおります。私の一週間のイメージは昼間は大原の講師などの税務関係、夜はマジシャン、週末は食虫植物の世話や通販の仕事といった感じです。

かつては個人事業主として所得税を確定申告していましたが、平成22年1月4日に会社を設立しました。いわゆる「法人成り」です。決算を12月末に設定しましたので、今回で2回目の決算となります。

個人事業主とは一味違う法人ならではの決算について考えてみました。

(1)在庫の棚卸

食虫植物部門で、仕入れた植物の在庫は経費にはできず資産として来年度へ繰越となります。

ただし、これはあくまでも商品として仕入れたものに限られます。テレビ撮影用に見栄えよく栽培場を彩るために仕入れた植物類は「装飾用・展示用の植物」の「備品」として考え、10万円未満なので「備品費」として一括経費に落とします。

(2)カード払いの未決済

VISAカードで12月17日までに手続きしたものの支払は来年の1月10日払いになりますが、これは今年の経費として計上できます。 マジックのDVD代(研修費)、携帯電話(通信費)、nifty接続料(広告宣伝費)や植物の輸入代(仕入)など結構な金額になります。

(3)売上計上するもの、しないもの

食虫植物部門では2012年度の年会費の入金が12月の後半から始まりますが、これは2012年の会費なので、入金はあっても「売上」には計上しないで「預り金」として計上します。

同様に食虫植物の通信販売においても12月後半に入金がありましたが、マジックの仕事が忙しくて、注文された植物の発送ができずに年明けになってしまいました。この場合、入金額は「売上」ではなく、「預り金」として計上し、発送したときに売上に計上します。つまり売上の計上基準は「販売基準」だということです。決算月である12月以外は実務上煩雑になるので『入金=売上』としております。

海外の代行輸入代金についても「預り金」で計上し、実際に注文品を発送した段階で輸入代金を未払い計上するとともに、「立替金」勘定に計上します。
 (現   金) ××× (預り金)×××
 (立替金)××× (未払金) ×××

この預り金と立替金を相殺した残高が受託買付の手数料となるのです。
マジックの売上については、翌月入金予定のものもあるので、売上に計上します。
(営業未収金)××× (売  上) ×××

(4)減価償却費はどうする?

我が家にも少しながら減価償却資産があります。
自家用車(車両運搬具) /温室6棟(器具備品) /地デジテレビ(器具備品)/デジタルビデオカメラ(器具備品)/パソコン類一式(器具備品)

また創立費と開業費も繰延資産として資産計上しています。利益が出るようならば一部償却し、赤字決算ならば償却しないでそのままで繰り越します。個人(所得税)と違って法人は償却が任意ですのでありがたいです。

平成22年度決算では赤字だったので一切償却しませんでしたが、平成23年度の決算では利益が計上されたので、法定どおり償却しました。

(5)役員報酬の改定

個人事業と違って会社から役員報酬をもらうことができます。 私と女房で毎月一定額を振り込んでいます。 この金額はむやみ勝手に増減できません。よって1年先の業績予測を立てて適切な報酬を決定しないといけません。 来期の報酬は1月から3月の間に改定する予定です。

貰うほうは所得税が課税されるわけで、同時に住民税や社会保険についても検討しながら報酬額を決定します。

つまり会社の社長は会社から給料をもらっている「給与所得者」ということになります。
12月の最後の給料では年末調整をしなければなりません。

(6)不動産所得

私個人の部屋を会社に事務所として貸し付けていることになっているので、その賃貸料は会社の経費、受け取る私個人は不動産所得ということになります。

不動産所得の計算は会社から受け取り賃貸料から必要経費を差し引きます。自宅の固定資産税、電気代、水道代、下水道代、住宅ローンの利息部分等を合理的に事務所部分に配分(床面積の比率等)し、経費に計上します。

この不動産所得が青色申告控除額以下になるように予測して、毎月の賃貸料を決めましたが予測どおり、青色申告控除額以下となりました。

(7)事業所得

会社として仕事をしていても、うっかり源泉されちゃうことがあります。雑誌に投稿した際の原稿料、役所関係でマジックショー出演料、食虫植物の講演料などは10%源泉されちゃいました。事前に「会社として」と説明すれば源泉されることはないのです。これは会社で経理をやっている人でも意外と知らない人が多いです。

源泉されちゃったものは仕方なく、会社の売上に計上するわけにはいかないので、私個人の収入として管理しています。

税務署に個人事業の開設届を出し、個人事務所「オフィスナオキ」を設立しました。 銀行口座も「オフィスナオキ 代表田辺直樹」で口座開設しました。
上記(6)の不動産収入とマジックや食虫植物の収入を管理しています。

日本食虫植物愛好会
http://homepage3.nifty.com/jcps/

マジック出張サービス
http://izakayamagic.web.fc2.com/

税務会計講師派遣サービス
http://izakayamagic.web.fc2.com/o-hara.htm

マジシャン税理士が教える!知って得する会計知識
田辺直樹 田辺直樹
昭和38年2月2日東京生まれ
昭和63年税理士合格 平成元年宅地建物取引主任者試験合格
大原簿記学校で教鞭をとること25年、現在同校の外部研修担当講師として活躍。

またプロのマジシャンとして活躍中!
http://izakayamagic.web.fc2.com/

趣味で食虫植物愛好会の会長もやってます。
http://homepage3.nifty.com/jcps/

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