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第2回 個人事業主のはじめての確定申告

著者:小林奈緒税理士事務所 代表  小林 奈緒


白色申告でも帳簿は必要です!


フリーランスで事業を始めたばかりの場合など、「領収証は保管しているけど、とくに帳簿はつけていない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?今回は、白色申告をする個人事業主が使える帳簿をご紹介します。

青色申告と白色申告

個人事業主が確定申告をする際、青色申告と白色申告があります。
青色申告とは、日頃の売上・経費の支出といった取引を正確に記帳し、その帳簿等を保存することにより、確定申告で税金上の特典が受けられる制度です。青色申告が受けられるのは、事業所得・不動産所得・山林所得を得るような事業をしている方が対象となります。また、青色申告をしたいと思ったら、あらかじめ決まった期日までに税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなくてはいけません。
青色申告以外を白色申告といい、青色申告の承認申請書を提出していない方は自動的に白色申告となります。

帳簿が必要なのは青色申告だけ?

帳簿をつける必要がある事業主について、以前は青色申告事業者と一定の所得を超えた白色申告事業者に限られていました。ですが、2014年分の確定申告からすべての白色申告の方も帳簿をつけることが義務化されています。
帳簿は原則として簿記の方法によって取引を1つずつ正確に記録する必要がありますが、白色申告は簡易帳簿でも良いとされています。
今回ご紹介する収支日計表は、その簡易帳簿として利用可能です。日付・項目ごとに集計額を記入していき、1か月の収支やどのような費用があったかなどがひと目で分かるようになっています。

帳簿と領収証等はいつまで保存すれば良いの?

帳簿や領収証等は、確定申告が終わったらすぐ捨てて良いのでしょうか?答えはNOです。これらの書類には法令で保存期間が決まっています。
白色申告の場合、法定帳簿(収入や必要経費を記載した帳簿)は7年間、その他の業務に関する書類や領収書・請求書などは5年間の保存が義務付けられています。また、青色申告の場合の保存期間は、帳簿・決算関係書類や現金預金取引関係書類は原則として7年間、その他の書類は5年間です。
法令で決まっているから保管するというだけではなく、将来の予測や事業展開を考える上でも過去の帳簿はとても大切なデータです。きちんと付けて今後に活かしていきましょう。

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著者プロフィール

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小林 奈緒

小林奈緒税理士事務所 代表

システムエンジニアや業務コンサルティング、企業の経理担当等の経験を経て税理士へ。
起業前後のサポート、小規模法人や個人事業主の決算・節税対策のほか、
業務効率化の取り組みに力を入れており、好評を呼んでいる。

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