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第3回 マイナンバーの収集と本人確認を確実にしましょう

著者:小林奈緒税理士事務所 代表  小林 奈緒


従業員や扶養親族等のマイナンバーを確実に収集しましょう


法人では社会保険・労働保険などの社会保障の場面と、給与等の源泉徴収票・支払調書などについて個人番号(以下「マイナンバー」)が必要となります。
マイナンバーの収集が社内でのマイナンバー管理の第一歩となりますので、できるだけ効率的に・確実に進めたいですね。

マイナンバーの本人確認

法人は、従業員とその扶養家族のマイナンバーを収集する必要があります。また、謝金・報酬・配当・家賃等を支払っている個人にも支払調書の記載のためにマイナンバーを提出してもらう必要がありますので、忘れないようにしてください。
マイナンバー収集の際、まずその利用目的を相手に知らせなくてはいけません。
また、収集時には、
①従業員が報告するマイナンバーが正しい番号であること(番号確認)
②そのマイナンバーがその従業員本人ものであること(身元確認)
の2つの点をきちんと確認することが必要です。

マイナンバー提出用紙を利用しましょう

マイナンバーを収集するとき、今回ご紹介するようなマイナンバー提出用紙を利用すると管理しやすく便利です。
番号確認・身元確認のための証明書類添付欄がありますが、2016年1月からマイナンバーが表示された身分証明書である「個人番号カード」を持っている場合、他の証明書類の添付は必要ありません。
個人番号カードがない場合、番号確認はマイナンバーのお知らせ時に郵送されてきた通知カードや住民票などにより行います。また、身元確認は写真つきの身分証明書等の提示で行うこととなります。ただし、雇用関係にある等人違いでないことが明らかな場合は、必ずしも身元確認書類を要しません。

マイナンバー提出用紙と「平成28年扶養控除等(異動)申告書」

給与を受ける従業員が会社に提出する「平成28年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、従来の様式から変更され、マイナンバーを記載する欄ができました。
2015年中にこの申請書の「個人番号」欄を空白にして提出されたものには、収集したマイナンバーをここにも記載しておきましょう。
また従業員については、2016年1月以降に「平成28年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」へのマイナンバー記載と本人確認書類の提出によって、マイナンバーの提供を受けることも可能です。

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著者プロフィール

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小林 奈緒

小林奈緒税理士事務所 代表

システムエンジニアや業務コンサルティング、企業の経理担当等の経験を経て税理士へ。
起業前後のサポート、小規模法人や個人事業主の決算・節税対策のほか、
業務効率化の取り組みに力を入れており、好評を呼んでいる。

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