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第1回 マイナンバーの基本と法人の取り扱いを押さえましょう

著者:小林奈緒税理士事務所 代表  小林 奈緒


マイナンバーの基本を押さえましょう

いよいよ2016年1月からマイナンバー制度が始まります。10月下旬から順次郵送されている個人番号、お手元に届きましたか?
マイナンバー制度がどのようなものなのか、そしてマイナンバー制度によって法人の事務・経理でどのようなことに注意すればいいのか、これから4回にわたってお話しさせていただきます。ぜひしっかりと押さえておきましょう。 
※2015年11月10日現在の法令等に基づいて記載しています。

マイナンバーとは?

マイナンバー制度は、①行政の効率化、②添付書類削減などによる個人の利便性の向上、③脱税や年金不正受給などを防止することによる公平・公正な社会の実現という3つの目的により導入されました。
このマイナンバーには、個人番号と法人番号があります。
個人番号は12桁の番号で、住民票のある住所に世帯ごとに通知されるものです。既にお手元に届いた方も多いでしょう。一生使う番号ですので大切にしてくださいね。
法人番号は13桁の番号で、法人・地方公共団体・その他の団体等に指定されるものです。1社1番号ですので、支店等に本社と別の番号が指定されることはありません。

マイナンバーが利用される分野

マイナンバーのうち、個人番号は次の3分野でのみ利用することとなっています。
①社会保障(年金・雇用保険・福祉・生活保護など)
②税(税務署へ提出する申告書・届出書類など)
③災害対策(被災者生活再建支援金の給付や災害者台帳作成事務など)
今後徐々に利用拡大し、将来的には民間での利用も検討されていますが、現在のところ上記以外のことに個人番号を利用することも、自分の個人番号をむやみに提供することも、法令によって禁止されています。
一方、法人番号は利用範囲が決まっていません。国税庁の「法人番号公表サイト」からも自由に検索でき、誰でも自由に利用できます。

法人がマイナンバーを利用するのはどのような場面?

個人番号は上記の通り利用場面が限られています。法人が個人番号を記載しなくてはならないのは、
①社会保障(厚生年金・健康保険・労働保険手続きなど)
②税(従業員の源泉徴収票、各種支払調書などのうち税務署へ提出するもの)
の2つの場面です。
つまり、パート・アルバイトを含む従業員を雇用する法人や個人へ謝金・家賃を払っているすべての法人等は、給与計算や社会保険手続き、法定調書の作成等で個人番号を管理する必要があるのです。
また、上記の場面以外での個人番号利用は禁じられています。例えば、従業員の個人番号を各自の社員番号として利用することなどはできません。

マイナンバーの流出・情報漏えいに注意!

マイナンバーは将来的に利用拡大が予定されています。そのため、個人番号をその限られた分野以外でむやみに利用すること、個人番号を含んだ個人情報(特定個人情報)を故意に流出させることや、自分の個人番号を利用場面以外のところでむやみに公表すること等は、通常の個人情報保護法よりも厳しい罰則が定められています。
例えば、個人番号を業務上利用する事務取扱担当者が不正な利益を得るために個人番号を他者に提供した場合には、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金(併科あり)とされています。
こういったトラブルなどを防止し適正な管理をするためにも、法人がマイナンバーを従業員等から取得する前に十分な準備が必要となるのです。

今回のポイント

ポイント(1)
マイナンバーとは一生のお付き合い。大切に保管しておきましょう。

ポイント(2)
マイナンバーの利用は現在 ①社会保障 ②税 ③災害対策 に限定されています。

ポイント(3)
マイナンバー流出等には厳しい罰則があり、法人もしっかりした管理が求められます。

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著者プロフィール

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小林 奈緒

小林奈緒税理士事務所 代表

システムエンジニアや業務コンサルティング、企業の経理担当等の経験を経て税理士へ。
起業前後のサポート、小規模法人や個人事業主の決算・節税対策のほか、
業務効率化の取り組みに力を入れており、好評を呼んでいる。

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