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第4回 領収書発行時のポイント

著者:大畑社会保険労務士事務所 所長  大畑 雅弘

領収書は、代金支払が完了したことを示す文書で、二重に請求されるのを防ぐ役割があります。

また、領収書については、民法486条 で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。

そのため、代金の支払い時には、支払人が受取人に対して領収書の発行を請求することができます。

ただし、お金を受け取ったお店側などに、領収書を交付する義務があるとは直接法律には書いてないため、まれに領収書の発行を拒否される場合があります。

領収書がどうしても必要な場合は、予め契約時に確認するのを忘れないようにしましょう。


領収書の書き方

領収書に盛り込まなければならない項目は以下です。

  1. 領収書発行の日
  2. 会社の名称:領収書を受け取る会社の正式名称
    ※「白紙で」と依頼される場合もありますが、正式名称を記載しなければなりません。
  3. 金額
    ※後から改ざん出来ないよう、下記工夫をするようにしましょう。
    ¥○○○,○○○※
    金○○○,○○○也
    ¥○○○,○○○ー
    また、桁数を増やすなどの不正を防ぐために、3桁ごとに「,」を入れるのも有効です。
  4. 但し書き:何に対する支払いなのかを明記する
    但し書きは、どんな商品やサービスに対する支払いなのかを特定する為に必ず必要な部分です。「品代として」という表記は一般的に使われがちですが、正式な領収書として認められない場合もありますので、何に対する支払いなのかが分かるように明記しましょう。
  5. 印紙:5万円以上の領収書は印紙が必要
  6. 領収書を発行する側の住所と氏名
    最後に、領収書を発行する側の住所と氏名の記入をし、認め印を押します。

領収書の発行は義務??

先程も少し触れましたが、領収書の発行請求は支払者側の権利として認められてますが、領収書の発行義務までは法律で定められておりません。
実務上、発行してもらえる場合が殆どですが、あくまで発行するのは義務では無いという認識を持っておくと良いでしょう。

では、領収書が発行されない場合をいくつかご紹介します。

銀行振込

銀行振り込みで代金の支払いをする場合、振込明細書が領収書の代わりとして使用できます。領収書の発行を行わない場合、後々のトラブルを防ぐために、契約時に「銀行振込時の明細書をもって領収書の発行に代える」といった事を明記しておくと良いでしょう。

カード決済

クレジット決済の場合も同様に、領収書を発行しなくても、クレジットカード会社から届く利用明細書等を領収書代わりにすることができます。身近では水道料金のクレジットカード決済を例にあげることができます。ご利用にあたって「領収書は発行致しません」としっかり明記されておりますが、その場合も「クレジットカード会社から届く利用明細書等でご確認ください。」と一緒に注意書きがされておりますので、後からのトラブルを防ぐことができます。

まとめ

領収書は支払い側にとっては必要なものですが、金銭受け取り側にとっては、印紙代が発生したり、発行の手間が掛かったりと、正直あまり嬉しいものではありません。
銀行振り込み、クレジットカード払いでは、領収書以外の書類でも領収書の代わりをすることができるため、但し書きに銀行振り込み、クレジットカード払いの旨を記載し、二重計上や悪用を防ぐよう にしましょう。
また領収証発行側は、予め領収書を発行していない旨を記載し、その代わりになるものが何なのかを提示するようにしましょう。

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著者プロフィール

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大畑 雅弘

大畑社会保険労務士事務所 所長

会社の労務ドクターとして、会社に有利な助成金、サービス残業などの労務リスクの予防、社会保険のお得なかけ方などを提案しております。

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