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第2回 知らないと恥ずかしい請求書の書き方・送り方

著者:大畑社会保険労務士事務所 所長  大畑 雅弘

相手方と取引を行い、代金の支払いを依頼する際に絶対必要となるのが“請求書”です。

会社員時代は請求書の発行業務は管理部門に任せていて、自分自身で発行したことがないという方は多いと思います。

そこで今回は、請求書の基本的な書き方から注意点・送付する際のワンポイントについてご案内します。独立・起業を検討中の方や起業家・フリーランスの方は、ぜひ参考にしてください。


請求書に記載すべき項目

実は、請求書のフォーマットは特に決まっているわけではありません。
ただし、盛り込む内容は共通です。
ちなみに、国税調査が入った際、請求書として見なされる書類に必ず入っていなければならない項目は、次の5つです。

  1. 書類作成者の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 取引金額(税込み)
  5. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

一般に出回っている無料の請求書テンプレートにも、最低限上記5項目は盛り込まれております。
その他にも、各請求書にナンバーを振ることで、請求書の二重発行を防ぐことができます。

トラブルを防ぐために盛り込みたい項目

上記でご紹介をしたのは、あくまで国税調査向けの請求書の作成方法です。
実際は、もっと詳細な内容を請求書に盛り込まなければなりません。

請求書を発行する際、トラブルになりやすいのが「支払期日」と「振込手数料」です。

前回もご紹介した通り、支払期日の考え方は、各社によって様々です。
自社で想定していた期日よりも、数カ月も後に振込まれてくることもあるのです。
その様にならないためにも、必ず「支払期日」を明記しておくようにしましょう。

また振込手数料の記載は見落としがちですが、必ずどちらが負担するのかを明記しましょう。
特別な決まりはありませんが、振込む側が手数料を負担するのが一般的です。

郵送する際は、送付状も忘れずに!

最近はクラウドサービスで、請求書をWEB上でダウンロードする仕組みが増えてきておりますが、まだまだ郵送で原本を送るのが一般的です。

郵送で送る際は、必ず送付状を忘れないようにしましょう。

いきなり請求書だけが送られてきたら、相手方にはいい印象を与えません。
そうならないためにも、必ず1枚目に送付状がくるように送付するようにしましょう。

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著者プロフィール

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大畑 雅弘

大畑社会保険労務士事務所 所長

会社の労務ドクターとして、会社に有利な助成金、サービス残業などの労務リスクの予防、社会保険のお得なかけ方などを提案しております。

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